「内定承諾書を提出した後に辞退したら、損害賠償を請求されるって本当ですか?」 「『訴えるぞ』って脅されたらどうしよう…」
第一志望から内定が出た後、滑り止めの企業に辞退の連絡をする。コミュ障にとって最も胃が痛くなる瞬間です。 特に、一度「入社します」とサイン(内定承諾書を提出)してしまった後は、恐怖で夜も眠れなくなりますよね。
安心してください。 結論から言います。内定承諾後の辞退で、あなたが損害賠償を払う可能性は「ほぼゼロ」です。
脅しに屈してブラック企業に入社しないために、Fラン生でも分かる「法律の話」と「大人の事情」を解説します。これを知れば、堂々と辞退できるようになります。
なぜ「損害賠償」なんて都市伝説が流れるのか?
ネット上には「内定辞退で損害賠償」という脅し文句が溢れています。 これは、企業側が学生を逃がさないために流している「デマ」か、一部の悪質なブラック企業の脅し文句が独り歩きしたものです。
確かに、理論上(机上の空論上)は、内定承諾によって「労働契約」が成立しているので、一方的な破棄は契約違反になる可能性はゼロではありません。
しかし、日本の法律は**「労働者(学生)」を圧倒的に守るようにできています。**
あなたを守る最強の盾「民法627条」
法律の世界には、学生側の辞退を正当化する最強の条文があります。
【民法第627条第1項】 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
難しい言葉ですが、超訳するとこうです。
「正社員(期間の定めのない雇用)は、2週間前に『辞めます』と言えば、理由に関係なく絶対に辞められる」
これは、すでに入社して働いている社員だけでなく、内定者にも適用されると考えられています。 つまり、入社日(4月1日)の2週間前までに「辞退します」と伝えれば、法律上は何の問題もなく契約を解除できるのです。
内定承諾書に「辞退しません」と書いてあっても、この民法(国の法律)の方が効力が強いので、あの紙切れに法的な拘束力はほとんどありません。
なぜ企業は裁判を起こせないのか?(大人の事情)
「でも、実際に裁判を起こされたらどうするの?」
大丈夫です。企業がたかが一人の学生の辞退で裁判を起こすことは、現実的にありえません。理由は3つあります。
1. 「損害」の証明が不可能だから
損害賠償を請求するには、「その学生が辞退したせいで、具体的にいくらの損害が出たか」を企業が証明しなければなりません。 「採用コストがかかった!」と言っても、それは他の学生にもかかっている費用です。あなた一人の辞退と直結する損害を証明するのは、法的にほぼ不可能です。
2. 裁判費用の方が高くつくから
弁護士を雇って裁判をするには、最低でも数十万円~百万円単位のお金と時間がかかります。新卒一人から取れるかどうかわからない微々たる賠償金のために、そんなコストをかける会社はありません。
3. 「ブラック企業」の烙印が押されるから(レピュテーションリスク)
これが最大の理由です。「あの会社、内定辞退した学生を訴えたらしいよ」なんて噂が広まったらどうなるでしょうか? 翌年から誰もエントリーしなくなります。企業の評判(レピュテーション)は地に落ちます。 まともな会社であれば、そんなリスクは絶対に冒しません。
結論:脅しに屈するな。職業選択の自由は守られている。
もし人事担当者が感情的になって「損害賠償だ!」「大学に言うぞ!」と脅してきたとしても、それは**「捨て台詞」**です。 法的な裏付けなんてありません。ただのハッタリです。
日本国憲法では「職業選択の自由」が保障されています。 あなたには、より良い会社を選ぶ権利があります。内定承諾書ごときで、その権利が奪われることはありません。
だから、ビビる必要は一切ありません。 誠意を持って「辞退します」と伝えれば、それでミッション完了です。堂々と、自分が行きたい会社を選んでください。





